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伊丹市昆虫館友の会規約
(2004年1月1日制定)
改正 2004年9月1日
(名 称)
第1条 本会は、伊丹市昆虫館友の会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を伊丹市昆陽池3丁目1伊丹市昆虫館内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、昆虫館を積極的に利用して自然と親しみ、学習しようとする人々により組織され、会員相互の親睦を深め、昆虫館と連携しつつ、自然科学の発展に寄与す ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1)会員が相互の親睦を深め、自然と親しみ、学習するための行事。
(2)“友の会ニュース”の発行。
(3)自然科学の分野における本会あるいは昆虫館の活動の成果を普及するために必要な
出版物の発行。
(4)本会の普及・発展のために必要な事業。
(5)その他、本会の目的達成のために必要と認める事業。
(会 員)
第5条 本会の趣旨・目的に賛同する個人及び団体は会員となることができる。会員の種別は次のとおりとする。
(1)大人会員 年額1,000円の会費を納める大学生以上の個人。
(2)子ども会員 年額500円の会費を納める小学生〜高校生までの個人。
(3)家族会員 年額 1,500円の会費を納める同一所帯の大人・子ども合わせて3人まで。
3人をこえる場合は、1人につき年額500円の会費を納めるものとする。
(4)団体会員 年額3,000円の会費を納める団体。
(5)賛助会員 本会を援助する団体または個人で、年額1口(5,000円)以上の賛助会費を納めるもの。
2.大人会員が入会時に、就学前の子どもを同時に登録した場合には、その子どもは大人会員と共に行事に参加できる。
3.団体会員及び賛助会員については、運営委員会の承認を経るものとする。
4.大人会員・子ども会員・家族会員・団体会員及び賛助会員が会費を滞納したときは退会したものと扱う。
(役 員)
第6条 本会の事業を実施するために、次の役員を置く。
(1)会 長;1名 運営委員に選出された大人会員の中から互選する。
(2)副会長;2名 運営委員に選出された大人会員の中から互選する。
(3)運営委員;若干名 大人会員・子ども会員の中から総会において選出する。
(4)監事;1名 運営委員に選出された大人会員の中から互選する。
(役員の職務)
第7条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会 長;本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長;会長を補佐し、会長に事故ある時は、予め指名した順に会長の職務を代行する。
(3)運営委員;会務を分担処理する。その分担については、運営委員会で決定する。
(4)監事;会務の適正な運営を監査する。
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会 合)
第8条 本会は次の会合を開く。
(1)総 会 会長が年1回招集し、事業計画・報告、会計報告(収支決算・予算)、役員選出並びに本会の運営に関する重要事項の審議を行う。
(2)運営委員会 会長が必要の都度招集し、会務を協議し、その処理運営を行う。
なお、会長及び副会長は職務上会議に参加する。
2.伊丹市昆虫館は事務局として、総会及び運営委員会に出席し、運営について助言し、
意見を述べることができる。
(会員の特典)
第9条 会員は次の特典を受ける。
(1) 本会及び昆虫館が主催する行事の通知を受け、それに参加できる。
(2) “友の会ニュース”と“いたこんニュース”の配付を受けることができる。但し、家族会員には、1家族あたり1部の配付とする。
(3) 昆虫館売店で販売する物品(昆虫館が品目を限定する)を割引価格(割引率は昆虫館が決定する)で購入することができる。
(会 計)
第10条 本会の経費は、会費・寄付金・保険料・その他の収入をもってあてる。
2.本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
3.本会の会計業務は、事務局が処理する。
(規約の改廃)
第11条 本会の規約は、会員または運営委員会の発議により総会において改廃することができる。
(その他)
第12条 この規約に規定されているものの他に必要な事項については、運営委員会で協議の上、決定する。
附 則
この規約は、2004年9月1日から施行する。
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